貸マンション 浜松市中央区 海老塚1丁目 (新浜松駅) 4階 1LDK
賃料 | 7万円 | 管理費等 | なし | ||
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敷金 / 保証金 | なし/10.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区海老塚1丁目 | ||||
築年月 | 1985年8月(築39年4ヶ月) | 面積 | 60.07㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
楽器相談 分譲タイプ 角部屋 南向き 高齢者相談 二人入居可 2面採光 前面棟無 隣接建物距離2m以上 IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- この浮いたお金でうまくやりくりを!礼金0円。お探しの方には嬉しい高齢者入居相談可。
アピールポイント
浮いたコストを生活スタートの原動力に使っていただきたい!礼金0円。お探しの方には嬉しい高齢者入居相談可。対面が苦手な方もリモートのやりとりで気楽なIT重説対応、更に防犯カメラ完備だから、空き巣狙いも避けていきます。また広々とした延床面積60.07㎡の居室空間で、その上手早く洗髪できるシャンプードレッサー仕様だから、頑固な寝癖直しもお湯をさっと使えて便利です。ちなみに南向の住居です。独身でも新婚でも使える1LDK。ご案内いたしますのでお気軽にご連絡ください。
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩8分 | ||
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その他交通 | 東海道新幹線 / 浜松駅 徒歩10分 JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩12分 |
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所在地 | 静岡県浜松市中央区海老塚1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7万円 | 管理費等 | なし |
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敷金 / 保証金 | なし/10.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時100% |
その他一時金 | 安心サポート24(2年):16,500円、 自転車ステッカー(使用の場合):100円、 管理規約発行料(初回のみ):1,000円、 有 | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー共済保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | バイク駐輪場(使用の場合):300円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
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設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回50% 更新料10000円/年 口座振替手数料550円/回 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 13.5) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 60.07㎡ | 階建/階 | 14階建/4階 |
築年月 | 1985年8月(築39年4ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 1.10万円 | ||
物件番号 | 6982882170 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/07/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイ・プラン
- 交通:
- 東海道本線/浜松
- 住所:
- 静岡県浜松市中央区広沢3丁目27-5
- TEL:
- 053-451-4656
- FAX:
- 053-451-4651
- 所属団体など:
浜松支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(6)第11107号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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